もはや犯罪!小5男児同級生に20万円渡す いじめ“重大事態”

最近タイトルの通りこんな事件がありました。

市教育委員会によると、市内の小学校に通う5年生の男子児童が同級生から「金を持って来ないと遊ばない」などと言われ、今年8月から自宅にあった現金約10万ー20万円を持ち出し、ゲームセンターやフードコートで十数回使っていました。10月、母親が気づき学校に相談していました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191203-00010001-sp_ctv-l23
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なぜ2ヶ月も経ってからようやく重大事件認定するのか?

調べていたらこちらを見つけました(すごく長いです。めんどくさい方は次のタグへ)

まず教育委員会は都道府県教育委員会と、市町村教育委員会があります。

両者はそれぞれ業務が全然違います。


ちなみに・・・
そもそも教育委員会って、本当は学校だけを担当している組織ではありません。

担当しているのは・・・

文化財などの発掘や保管展示。
公営体育館などのスポーツ施設の運営管理。
公営図書館などの書籍などの管理及び運営。
老人や大人などの生涯学習活動。
学校に関連する給食センターなどの施設運営。
そして学校の運営などです。


このため教育行政全般の内容を担当しているんです。


その上で、教育委員会の職員は、各自治体の職員です。

例えば市役所に採用されたとしたら、配属先が例えば福祉課だったとします。
数年勤務して居たら、異動で福祉課から税務課に異動したりします。
そして数年勤務したら、税務課から教育委員会に異動したりします。

でも教育委員会で数年勤務して居たら、今度は異動で土木課などに異動してしまう事もあります。


実は教育委員会って、単なる行政の1つの部署でしかないんです。


ちなみに教育委員会の意思決定方法は法令で決まっていて、教育委員の多数決によって決定されます。

教育委員っていうのは各自治体の議会で同意する必要があって、基本は5人で構成されています。
大規模な政令指定都市などで6人や7人の教育委員という自治体もあるにはあるんですが、大半の自治体で5人で構成されています。


紛らわしいですが、教育委員会の職員は沢山います。これは各自治体採用です。
これとは別に、意思決定をする為の教育委員が別途5人居る訳です。


この教育委員ですが、各分野の専門家が選ばれます。

学校関係の専門家、文化財関係の専門家、図書関係の専門家、スポーツ関係の専門家、生涯学習の専門家などが多数決で決定をします。


ちなみに意思決定が遅いのはこの為です。

例えば、学校にクーラーを設置するか?という議題の場合、学校関係の専門家が賛成したとしても、文化財や図書などの他の専門家は反対します。

理由は、教育委員会には予算の権限が無い為です。

予算は議会が決める事なので、予算が100億円だと決まったら、その金額しか使えません。
その100億を学校関連に使ったとしたら、文化財や図書に使える金額は無くなります。

学校にクーラーを設置するという事は、文化財の保管施設や図書館などでクーラーの設置が後回しになるという事です。
当然文化財は破損したりしますし、図書も古くなったりします。

文化財の専門家が文化財は後回しでも良いと思ったり、図書の専門家が図書は後回しでも良いと思った場合に、設置案が可決される訳です。


なお、これは昔にわざと時間がかかるように意図的にこの仕組みが作られています。

様々な分野の専門家がみんなで賛成しているのであれば、総意として判断出来て、特定の分野の人だけが独断で判断して行く事を防ぐ為にわざわざ時間をかけて可決しづらい仕組みが用意されているんです。


いじめ対策についても当然教育委員が5人が色々審議する訳ですが、文化財の専門家や図書の専門家などが完璧ないじめ対策を纏めるのは物凄く大変なので、時間がかかります。
折角対策が纏まっても即効性が乏しかったりするのもその辺が関係して来ます。


ちなみに最近発生した某野田市の教育委員会でアンケートを漏らしたという問題がありましたが、これは教育委員会の”職員”の方が漏らしています。

政策などを決定する教育委員の方ではなくて、数年経ったら全然違う部署に異動してしまう職員の方が漏らしてしまった訳ですね。

職員が重要性を理解して居なかったとかなんでしょうが、この職員が仮に住民課に居たりすれば、脅せば個人情報が取り放題だっていう事ですし、税務課に居れば収入などに関する情報が漏れていたでしょうし、福祉課にいれば生活保護などの情報が漏れていたでしょう。

教育委員会って各自治体の中枢部にある組織なので、某野田市の場合は役場の中枢部から非公開文書が脅せば持って帰れたという大問題ではあるんですけどね。


ついでに余談ですが、いじめが発生して子どもが自殺した場合、教育委員会は記者会見したら「いじめは確認出来なかった」と、言わなければならない事になっています。

これ、隠蔽とかではなくて、そういう法律なんです。

いじめ防止対策推進法で、いじめの定義として、本人が苦痛に感じている物が対象だと定められました。

が、本人が遺書などがなく自殺してしまうと、本人が苦痛を感じていたか判断出来ません。

元々この法律、最初は他の人たちが見ていじめかどうかを判断出来るようになっていましたが、例えばライダーごっことかで殴り合っていたら、遊んで居るだけなのに教員がこれはいじめだと判断したり、逆に被害を子どもが訴えても教員がいじめではないと判断したりして問題になったので、本人の意志が最優先されるように改正されました。

このため、本人の意志が無い限りいじめだとは認定出来なくなっているので、行政機関は法律を守る義務があるため、本人の意思表示が確認出来ないと「いじめは確認出来なかった」と、言わなければならないんです。


これ、実は体罰などでも同様です。
「不適切な指導があったが体罰ではない」というのも隠蔽とかではなくて、実は体罰定義のガイドラインという物で、何が体罰で何が不適切な指導なのかが定められています。

例えば、胸倉を掴んで壁に押し付け、人格を否定する暴言を繰り返し浴びせた上で、生徒を引きずって教室の外に連れ出したとしても、体罰には該当しない事になっています。

なので定められている定義に該当しているかどうかなんです。


まあちょっと話が長くなってしまいましたが、その辺の教育委員会の仕組みや用語などの意味が世の中には全然広がっていません。

だからどうしても教育委員会は学校だけを管轄していて、しかも全然対応が遅くて、なんか言い逃れや隠蔽ばかりしているように思えて来ますよね。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12202955977?__ysp=5pWZ6IKy5aeU5ZOh5Lya44CA6YGF44GE

すごくざっくりまとめると

定期的に人は変わるし、多数決で決定するし他も仕事はたくさんあるからですかね。

いじめではなく犯罪

僕は一応腐っても法学部でして、刑法の授業の単位を取っており、さらに少年法の授業も一応取ってます

真面目に受けてるとは言ってない

でもって今回の事件は少年が

「お金を持ってこないと遊ばない」などと5〜6人の児童に言われ、お金を複数回にわたって渡した。

とのことなんですが、恐らく遊ばないと言われただけでお金を渡すとは思えないんですよね。(じゃなきゃいじめ認定もおかしい)

他にも何か別の要件があった推測できます。

恐喝罪の構成要件は

客観的構成要件
社会通念上、相手方を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加えること(恐喝行為)
恐喝行為により相手方が畏怖すること
相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為)
財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること
また、1-4の間に因果関係があることが必要である。

主観的構成要件
故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/恐喝罪

まあ、当事者ではないので、客観的構成要件は推測になってしまいますが、畏怖させてその結果お金を渡していたと考えるのが妥当でしょう。

主観的構成要件に関しても、普通に考えて、20万もの大金を小学生が持っていたらおかしいと誰でもすぐにわかるでしょう。

皆さん少年院を期待するんでしょうけども…

せいぜい保護観察処分が妥当なところでしょうね。

少年院って、更生の余地が見受けられなくて再犯の可能性があったり、家庭環境が良くなかったり、暴力団などとの繋がりがあったりしないと送られません。

普通に学校生活を送れてしまう可能性も0では無いかも…

親の金を盗んだのは窃盗罪?

窃盗罪の構成要件として、”故意に他人の財物を占有する”

というものがあります。

この場合は故意ではなく脅されて盗んだと言えるので、窃盗罪は恐らく成立しないでしょう。

さらに仮に成立したとしても

(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条
配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。


https://ja.m.wikisource.org/wiki/刑法(日本)第二編_罪#244

こちらの特則が適用されるため、罰則はありません。

まとめ:もはや犯罪!小5男児同級生に20万円渡す いじめ“重大事態”

虐められていた子はとりあえず法的に罰を受けることはないでしょう。 

逆に虐めていた子たちはどうなるのか今後の展開が気になりますね。

千葉県在住の26歳
趣味は格闘技、グルメ、ワークアウト、アクロバット
気まぐれでテコンドーをやってます。
くせ毛で肌が白いのが特徴

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